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千葉地方裁判所 昭和37年(ワ)184号 判決

原告 小林貞子

原告 小林正

右両名訴訟代理人弁護士 池田門太

被告 小林清夫

〈外二名〉

右三名訴訟代理人弁護士 山本忠義

浅見昭一

主文

一、債権者被告等、債務者原告等間の、東京法務局所属公証人戸村軍際作成の、昭和三六年第三二四三号連帯保証に関する契約公正証書に基く強制執行は、之を許さない。

二、被告等は、原告小林貞子の為め、別紙目録記載の第一の土地について、被告等をその各名義人として為された、

(イ)  千葉地方法務局船橋出張所昭和三六年一一月二八日受附第一八、六〇二号抵当権設定の登記、

(ロ)  同出張所同日受附第一八、六〇五号所有権移転の仮登記、

(ハ)  同出張所同日受附第一八、六〇六号賃借権設定の仮登記、

の各抹消登記手続を為さなければならない。

三、被告等は、原告小林正の為め、別紙目録記載の第二の建物について、被告等をその各名義人として為された、

(イ)  千葉地方法務局船橋出張所昭和三六年一一月二八日受附第一八、六〇二号抵当権設定の登記、

(ロ)  同出張所同日受附第一八、六〇三号所有権移転の仮登記、

(ハ)  同出張所同日受附第一八、六〇四号賃借権設定の仮登記、

の各抹消登記を為さなければならない。

四、訴訟費用は被告等の連帯負担とする。

五、本件について、当裁判所が昭和三七年七月一一日に為した強制執行停止決定は、之を認可する。

六、前項は、仮に、之を執行することが出来る。

事実

原告等訴訟代理人は、主文第一項乃至第三項と同旨及び訴訟費用は被告等の負担とする旨の判決を求め、その請求の原因として、

一、(イ) 原告等と被告等との間には、被告等を連帯債権者とし、原告等を連帯保証人とする、東京法務局所属公証人戸村軍際作成の昭和三六年第三、二四三号連帯保証に関する契約公正証書が存在し、この公正証書(以下、本件公正証書と云ふ)には、

(一)  原告両名は、訴外小林昇が、連帯債権者である被告三名に対して負担して居る、弁済方法、元金は、昭和三七年一月三一日から同年一二月三一日まで毎月末日限り金一二五、〇〇〇円宛一二回に分割弁済し、利息は、金一〇〇円について一日金四銭の割合とし、毎月末日限り支払ふ、元金を期限に弁済しないときには金一〇〇円について一日金八銭二厘二毛の割合による損害金を支払ふ、債務者が右割賦金又は利息金を期日に支払はないときは、期限の利益を失ひ、直ちに元利金の全額を弁済する旨の約定の元金一、五〇〇、〇〇〇円の債務について、連帯保証人となり、主債務者と連帯し、且、保証人も相互に連帯して、保証債務を負担する。

(二)  原告両名は、右保証債務不履行のときには、直ちに強制執行を受けることを受諾する。

旨の記載がある。

(ロ) 併しながら、原告両名は、被告三名と、訴外小林昇が被告三名に対し負担して居る債務について、右の様な連帯保証契約(以下、本件連帯保証契約と云ふ)を締結したことは全然なく、又、右契約不履行の場合に於ける執行受諾の意思表示を為して、本件公正証書の作成を為したことも全然ないのであるから、本件公正証書は、無効のそれである。

二、(イ) 別紙目録記載の第一の土地(以下、本件土地と云ふ)は、原告小林貞子の所有に属するものであるところ、右土地については、被告三名を、夫々、その登記名義人として、(1)千葉地方法務局船橋出張所昭和三六年一一月二八日受付第一八、六〇二号を以て、昭和三六年一一月二七日の抵当権設定契約に基く、債権者を被告三名とし、債務者を訴外小林昇とする、元金一、五〇〇、〇〇〇円の借用金債務を担保する為めの抵当権設定の登記が、(2)同出張所同日受附第一八、六〇五号を以て、昭和三六年一一月二七日の前記債務を弁済しないときは被告三名に所有権が移転する旨の停止条件附代物弁済契約に基く、所有権移転の仮登記が、(3)同出張所同日受附第一八、六〇六号を以て、昭和三六年一一月二七日の右債務を弁済しないときは被告三名に於て賃借権を取得する旨の停止条件附賃貸借契約に基く、賃借権設定の仮登記が、夫々、為されて居る。

(ロ) 併しながら、原告小林貞子は、被告三名と、右各登記の原因となつて居るところの、抵当権設定契約、停止条件附代物弁済契約、及び停止条件附賃貸借契約を締結したことは全然なく、又、右登記申請の手続を為したこともないのであるから、右各登記は、孰れも、無効のそれである。

(ハ) 而して、斯る登記の存在することは、所有権行使の妨害となるものであるから、その各名義人である被告等は、その各抹消を為すべき義務があるものである。

三、(イ) 別紙目録記載の第二の建物(以下、本件建物と云ふ)は、原告小林正の所有に属するものであるところ、右建物については、被告三名を、夫々、その登記名義人として、(1)千葉地方法務局船橋出張所昭和三六年一一月二八日受附第一八、六〇二号を以て、昭和三六年一一月二七日の抵当権設定契約に基く、前記二の(イ)の(1)の債務を担保する為めの抵当権設定の登記が、(2)同出張所同日受附第一八、六〇三号を以て、昭和三六年一一月二七日の右債務を弁済しないときは被告三名に所有権が移転する旨の停止条件附代物弁済契約に基く、所有権移転の仮登記が、(3)同出張所同日受附第一八、六〇四号を以て、昭和三六年一一月二七日の右債務を弁済しないときは被告三名に於て賃借権を取得する旨の停止条件附賃貸借契約に基く、賃借権設定の仮登記が、夫々、為されて居る。

(ロ) 併しながら、原告小林正は、被告三名と、右各登記の原因となつて居るところの、抵当権設定契約、停止条件附代物弁済契約、及び停止条件附賃貸借契約を締結したことは全然なく、又、右各登記申請の手続を為したこともないのであるから、右各登記は、孰れも、無効のそれである。

(ハ) 而して、斯る登記の存在することは、所有権行使の妨害となるものであるから、その各名義人である被告等は、その各抹消を為すべき義務があるものである。

四、仍て、原告等は、本件公正証書の執行力を排除する判決を求めると共に、被告等に対し、前記各登記及び各仮登記の各抹消登記手続を為すべきことを命ずる判決を求める。

と述べ、

尚、訴外小林昇は、元、原告小林貞子の夫であつたが、その後、離婚したので、旧姓に復し、銀川昇となつた。

と附陳し、

被告等の主張に対し、

五、原告小林貞子の夫であつた訴外小林昇が、被告等三名から、金一、五〇〇、〇〇〇円を騙取し、被告等三名が右訴外人を告訴したこと、その結果、原告等と被告等との間に示談契約が成立したこと、そして、之に基いて、原告小林貞子が、昭和三六年一一月二七日、司法書士訴外高橋志郎に本件土地及び建物について、前記抵当権設定の登記、所有権移転の仮登記、及び賃借権設定の仮登記の各申請を依頼して、同人からその各申請が為され、その各登記及び各仮登記が為されたこと、及び原告小林貞子が、被告等に対し、本件公正証書作成の為めの原告等の委任状及び印鑑証明書を交付したことは、孰れも、之を認めるが、原告等が、訴外南外茂に対し、原告等を代理して、執行受諾の意思表示を為し、且、本件公正証書の作成を為す権限を授与したことは、之を否認する。原告等は、右訴外人に対し、右の様な権限を授与したことはない。

六、前記示談契約は、被告等主張の様な無条件のそれではなく、右訴外小林昇が、被告等から告訴された事件について、実刑に処せられた場合には、その効力を失う旨の条件が附せられて居たものである。

然るところ、右訴外人は、右告訴事件について、詐欺罪で起訴され、昭和三七年八月二五日、千葉地方裁判所に於て、有罪判決の言渡を受け、懲役三年(未決通算三月)に処せられ、この判決は確定して、目下服役中であるから、之によつて、右条件は成就し、右示談契約は、その効力を失ふに至つたものである。

従つて、本件公正証書並に前記各登記及び各仮登記は、孰れも、その効力を失ひ、無効のそれとなるに至つたものである。

七、仮に、右条件が附せられて居なかつたものであるとするならば、原告小林貞子は、右条件が附せられて居るものと誤信し、その結果、原告小林正の代理人を兼ねて、右示談契約を締結するに至つたものであるから、右示談契約は、その要素に錯誤があるものであつて、無効のそれである。

八、仮に、然らずとすれば、被告等は、原告小林正の代理人を兼ねた原告小林貞子に対し、右示談契約には、前記の様な条件を附する様に装つて、之を欺き、原告小林正の代理人を兼ねる原告小林貞子をして、右示談契約を締結せしめたものであるから、それは、詐欺による意思表示に基くものであつて、取消し得べきものである。仍て、原告等は、本訴に於て、右示談契約を取消す。

と答へ、

被告等訴訟代理人は、原告等の各請求を棄却する、訴訟費用は原告等の負担とするとの判決を求め、

答弁として、

一、原告等主張の請求原因事実中、原告等主張の公正証書が作成され、それに原告等主張の記載が為されて居ること、及び本件土地が原告小林貞子の、本件建物が原告小林正の各所有であつて、同土地及び建物について、被告三名を夫々その名義人として、原告等主張の各登記及び各仮登記が為されて居ることは、孰れも、之を認めるが、その余の事実は、全部、之を否認する。但し、訴外小林昇が、元、原告小林貞子の夫であつたこと、及びその後、離婚して、旧姓に復し、銀川昇となつたことは、之を争はない。

二、(イ) 被告等は、原告小林貞子の元夫訴外小林昇(銀川昇)に欺かれて、不動産の売買代金名義で、金員を騙取され、而もそれは、右訴外人が、原告小林貞子及び訴外伊藤利雄の両名と共謀して、之を為した疑があつたので、右三名を被疑者として、昭和三六年一〇月二二日、千葉県船橋警察署に、告訴したところ、右三名及び原告小林貞子の実弟である原告小林正は、被告等に、右訴外小林昇の右所為を陳謝した上、示談の申入を為したので、交渉の結果、左記約定によつて、示談が成立するに至つた。

(1)  被告三名が蒙つた被害の総額を金一、五〇〇、〇〇〇円とし、之を、被告三名を連帯債権者、右訴外小林昇を債務者とする同額の消費貸借に改め、原告小林貞子及び同小林正の両名は、右訴外人の為め、右債務について、連帯保証人となり、互に、連帯し、且、右訴外人と連帯して、保証債務を負担する。

(2)  右元金一、五〇〇、〇〇〇円は、昭和三七年一月三一日から同年一二月三一日まで毎月末日限り金一二五、〇〇〇円宛一二回に分割し支払ふ。

(3)  利息は、日歩四銭の割合とし毎月末日に支払ふ。

(4)  期限後は、日歩八銭二厘二毛の割合による損害金を支払ふ。

(5)  右分割支払金又は利息を期限に支払はないときには期限の利益を失ひ元利金を一時に支払ふ。

(6)  以上の約定の内、連帯保証債務については、公正証書を作成する。

(7)  原告小林貞子は、その所有に係る本件土地を、又、原告小林正は、その所有に係る本件建物を、夫々、右訴外小林昇の右債務の担保として提供し、その債務について、夫々、抵当権を設定して、その登記を為し、且、右債務を期限に弁済しないときは、代物弁済として、右土地及び建物の所有権を被告三名に移転し、又、右債務を期限に弁済しないときは、右土地及び建物を被告三名に賃貸することを約し、右土地及び建物について、夫々、所有権移転の仮登記及び賃借権設定の仮登記を為す。

(ロ) 而して、原告小林貞子は、右約定に基いて、原告小林正の代理人を兼ね、昭和三六年一一月二七日、司法書士訴外高橋志郎に本件土地及び建物について、前記約定に基く、抵当権設定の登記、所有権移転の仮登記及び賃借権設定の仮登記の各申請手続を依頼し、之によつて、原告等主張の各登記及び各仮登記が為され、

(ハ) 而して、原告小林貞子は、原告小林正の代理人を兼ね、同月二九日、被告等を通じて、訴外南外茂に、本件公正証書作成の為めの原告等の委任状及び印鑑証明書を交付し、原告両名を代理して、執行受諾の意思表示を為す権限及び本件公正証書の作成を為す権限を授与し、右訴外人は、之に基いて、原告両名を代理し、執行受諾の意思表示を為した上、本件公正証書を作成するに至つたものであり、

(ニ) 斯る次第であるから、本件公正証書に記載されて居る契約は、適法且有効に成立し、且、本件公正証書は、権限ある者によつて、適法に作成されたものであるから、それは、適法且有効な公正証書であり、又、原告等主張の各登記及び各仮登記の登記原因は、適法且有効に成立し、且、それに基いて、右各登記及び各仮登記が為されるに至つたものであるから、それ等は、孰れも、有効なそれである。

と述べ、

原告等の再主張に対し、

三、原告主張の各事実のあることは、全部、之を否認する。

と答へ、

≪証拠省略≫

理由

一、原告等と被告等との間に、本件公正証書が存在し、それに原告等主張の記載が為されて居ること、本件土地が、原告小林貞子の所有であつて、同土地について、原告等主張の登記及び各仮登記が為されて居ること、及び本件建物が、原告小林正の所有であつて、同建物について、原告等主張の登記及び各仮登記が為されて居ることは、孰れも、当事者間に争のないところである。

二、而して、原告小林貞子の夫であつた訴外小林昇(その後、離婚して、旧姓に復し、銀川昇となつた)が、被告三名を欺いて、不動産の売買代金名義で、金員を騙取し、右被告三名から告訴され、その為め、原告小林貞子が、その実弟である原告小林正の代理人を兼ねて、被告三名に示談の申入を為し、その結果、原告両名と被告三名との間に於て、大体、被告等の主張の様な内容の示談契約が成立したことは、弁論の全趣旨に照し、当事者間に争のないところであると認められ、而して、原告両名が、右示談契約に基いて、その各所有に係る本件土地及び建物について、夫々、前記各登記及び各仮登記を為したことも亦、弁論の全趣旨によつて、当事者間に争のないところであると認められ、又、原告両名が、右示談契約に基いて、被告等を通じ、訴外南外茂に対し、公正証書作成の権限及び債務不履行の場合に於ける執行受諾の意思表示を為す権限を授与し、同訴外人が、之に基いて、本件公正証書を作成したものであることは、≪証拠省略≫被告等各本人の供述と当事者間に争のないところの原告小林貞子が本件公正証書作成の為めの原告両名の委任状及び印鑑証明書を被告等に交付したことのある事実とを綜合して、之を認定することが出来、原告等各本人の供述中、右認定に牴触する部分は、措信し難く、他に、右認定を動かすに足りる証拠はない。

三、然るところ、原告等は、右示談契約は、その主張の様な条件の附せられて居たそれであつて前記訴外小林昇が実刑に処せられたことによつて、その条件が成就し、従つて、右示談契約は、之によつて、その効力を失ふに至つたものであるから、それに基く、本件公正証書並に本件各登記及び各仮登記は、孰れも、無効のそれであることに帰するに至つた旨を主張して居るのであるが、右示談契約に原告等主張の様な条件が附せられて居たことを認め得るに足りる証拠はないのであるから、右示談契約に右条件が附せられて居たものであることを前提とする原告等の右主張は、理由がない。

四、併しながら、≪証拠省略≫と当裁判所に顕著な事実とを総合すると、原告貞子は、原告小林正の代理人を兼ねて、被告等と前記示談の交渉を為したものであるところ、被告等は、その交渉中、右原告貞子に対し、若し、訴外小林昇が、被告等が告訴を為した事件によつて実刑を処せられた場合には、原告両名は、連帯保証債務の履行を為さなくてよいし、抵当権の実行などもしないし、前記各登記も抹消する、又、本件公正証書による強制執行は為さない旨を言明して居たので、原告貞子は、之を信じ、右示談契約を締結するに至つたものであること、然るところ、その後、右訴外人は、被告等の告訴に係る事件によつて、起訴されて、実刑に処せられるに至つたのであるが、被告等は、この事実を知りながら、原告等に対し、右示談契約に基く債務の履行の請求を為し、且、本件公正証書によつて、強制執行を為すと共に、抵当権の実行をも為すに至つたことが認められ、被告等各本人の供述中、右認定に牴触する部分は、措信し難く、他に、右認定を動かすに足りる証拠はなく、而して、右認定の事実によつて之を観ると、被告等が、前記示談の交渉中に為した前記認定の言明は、その意思なくして為された虚偽のそれであると判定せざるを得ないものであるところ、原告小林正の代理人兼本人である原告小林貞子は、その言明を真実と信じ、且、それを真実と信じたが故に、右示談契約を締結するに至つたものであると判定し得るので、右原告貞子は、被告等の虚偽の言明を真実のそれであると誤信して、右示談契約を締結するに至つたものであると云ひうるものであるところ、相手方の虚偽の言明に誘はれて、それを真実のそれであると誤信し、契約締結の意思表示を為した場合は、その意思表示は、相手方の詐欺によつて為されたそれであると解するのが相当であると認められるので、右原告貞子が、原告小林正の代理人兼本人として、被告等と為した前記示談契約は、被告等の詐欺による意思表示に基くそれであると認定するのが相当であると云はなければならないものである。

五、然る以上、前記示談契約は、原告等に於て、之を取消し得べきものであるところ、原告等が本訴に於て、被告等に対し、その取消の意思表示を為したことは、当裁判所に顕著な事実であるから、右示談契約は、之によつて、取消され、当初に遡つて、その効力を失ふに至つたものであると云はざるを得ないものである。

六、而して、右示談契約が遡及して効力を失つた以上、本件公正証書に記載の債務は、存在しないものであつて、それによる強制執行は、之を為し得ないものであるから、その執行の排除を命ずる判決を求める部分の請求は、正当であり、又、右示談契約が効力を失つたことによつて、本件土地及び建物について為された前記各登記及び各仮登記は、孰れも、その登記原因を欠くに至つて居るものであるから、それ等は、孰れも、無効のそれであることに帰したものであるところ、斯る登記の存在することは、所有権行使の妨害となるものであつて、その所有権者が、その名義人に対し、その抹消を求め得ることは、多言を要しないところであるから、その各名義人である被告等に対し、右各登記及び各仮登記の抹消登記手続を為すべきことを命ずる判決を求める部分の請求も亦正当である。

七、仍て、原告等の請求を全部認容し、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八九条、第九三条を、強制執行停止決定の認可並にこの部分に対する仮執行の宣言について、同法第五六〇条、第五四八条第一項第二項、第五四七条を、各適用し、主文の通り判決する。

(裁判官 田中正一)

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